2021-04-20 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号
これは、国立学校設置法の時代に事細かに使途が決められていたために、そのために予算が確保されているという面はあるんですけれども、非常に使い勝手が悪くて、その結果、毎年使い切れない予算をその年度の最後に慌てて使うとかいろいろ不合理が起きていた、予算の流用も難しかった、そういったことを改善するという趣旨だったと思います。
これは、国立学校設置法の時代に事細かに使途が決められていたために、そのために予算が確保されているという面はあるんですけれども、非常に使い勝手が悪くて、その結果、毎年使い切れない予算をその年度の最後に慌てて使うとかいろいろ不合理が起きていた、予算の流用も難しかった、そういったことを改善するという趣旨だったと思います。
五十七年前、国立大学を支えるための国立学校特別会計を生み出したのは文部省担当主計官だった相沢英之さんであるなど、節目節目で大蔵省と文部省が協働して、子供たちのため、若者のため、未来のための投資を行ってきました。
公立及び国立学校施設においては、構造体の耐震化はおおむね完了したところでございます。私立学校施設については、引き続きその早期完了を目指して最優先に取り組んでいるところでございます。 他方、昭和四十年代から五十年代にかけて整備された学校施設が一斉に更新時期を迎えております。
PTAの全国団体である公益社団法人日本PTA全国協議会、一般社団法人全国高等学校PTA連合会、全国国立学校附属PTA連合会に対しても、文部科学省から、今回の一斉臨時休業中の子供たちに対する家庭での適切な指導や地域における子供たちの見守り等について、改めて協力の呼びかけをお願いしたところです。
しかし、国立学校で好例があったからといって、公立学校でそうなるとは限らないと考えます。 例えば部活動です。平成二十九年度厚生労働省、文部科学省委託の過労死等に関する実態把握のための労働・社会面の調査研究事業報告書によりますと、行わなければならない量が多いと考える業務のうち部活動の項目を見ますと、国立学校が〇・一五ポイントなのに対し、公立は〇・三三ポイントに上ります。
次に、公立学校の教員のみが給特法の適用の対象であることについてのお尋ねでありますが、私立学校の教員については学校の設置者と教員との契約に基づき決定されているのに対して、給特法の制定当時、国立学校と公立学校の教員の給与等の勤務条件は、公務員であることから、法律や条例等に基づき決定されておりました。
他方、やはり私立学校、国立学校、附属学校の教員については、例えば、部活動への対応ですとか、そういった学校特有の働き方、こういったことにより、どうしてもその労働時間が長くなる傾向にあるというのは私どもも承知をしておりますし、認識をしています。
全員に就学通知を出した上で特別支援学校を望む子に通知を出し直す手続は煩雑だとの声もありますが、私立、国立学校に入学する学校変更手続と全く同じです。私立学校、国立学校就学のために学校変更の手続をしている数字は平成二十九年度で全体の一・八%であり、特別支援学校小学部就学者の割合は全体の〇・六%ですので、国全体として実施することは十分に可能です。この手続を採用できませんでしょうか。
もしこれを特別会計にするならば、例えば学校、国立大学とか、もう今はちょっと違いますけれども、国立学校等への投入は、学生からの授業料は入るけれども、それで収支とんとんにせよ、外部資金を稼いできて自分のところでとんとんにせよ。こういう考えではありませんでした。つまり、必要な経費は学生から取った分以上にかかる、そういうところに対しては国のちゃんと投資を充てる、こういう考え方でありました。
国立学校、私立学校につきましても、同様の国庫補助金の活用が考えられます。 文科省としては、現在、学校設置者において実施しているブロック塀等の安全点検の結果を踏まえた上で、必要な措置を検討したいというふうに考えております。
国立学校、私立学校につきましても、同様の国庫補助制度がございます。 文部科学省としては、現在、各学校設置者において実施しているブロック塀等の安全点検の結果、先ほど申し上げた結果を踏まえた上で、必要な措置を検討したいというふうに思っております。
また、国立学校、私立学校につきましても同様の補助制度がございます。 一方で、公立高等学校及び公立大学の施設整備につきましては、国と地方の役割分担の観点から、国庫補助金ではなくて地方公共団体の一般財源や地方債の発行等で実施することとされております。耐震化等、一部の事業につきましては、所要の要件を満たした場合、地財措置が講じられているところでございます。
平成十六年度における国立大学法人運営費交付金でございますが、平成十六年度はちょうど国立学校から国立大学法人へと転換をする年でございます。その際、国立大学法人法に関しまして国会の附帯決議がございまして、「法人化前の公費投入額を踏まえ、従来以上に各国立大学における教育研究が確実に実施されるに必要な所要額を確保するよう努めること。」
ある意味精神的な苦痛を負わすようなことをさせておりますし、ある近所の国立学校に、あんなところへ行ったら怖い目に遭うぞとさんざん子供に吹き込むとか。 また、この委員会でも何度も話になっておりますように、トイレに行く時間が決められておりまして、それ以外でトイレには行かせてもらえません。よって、昼のお弁当の時間には水筒で持っていったお茶を飲むことは禁止されている、そういうふうなことになっております。
○国務大臣(馳浩君) 国立学校などについても公立小中学校と同様に施設の維持管理を適切に行っていくことは重要であります。昨年十月に大学などの設置者に対しても建築点検の確実な実施を依頼しているところであります。 今後、国立学校などについても建築点検の実施状況を調査するとともに、点検の実施及び是正が必要とされた事項の是正について促してまいりたいと思います。
国立学校に行くか、私立に行くか、公立に行くかというのは任意だから、任意の情報提供だと思っていいと思うんです。あるいは病院もそうですよね。そういう任意のものについて、それは一定の加工をしたら個人情報じゃないといって使うというのはわかると思うんです。ところが、そこに権力として集めた情報を一緒にして出すようなたてつけにするから、すごく無理があると思います。そういう指摘ですね。
また、国立大学財務・経営センターが行っている国立学校資産を売却する業務が民間再開発を促進しているという問題もそのままです。 一方で、今回の統廃合は単に法人の数を削減するだけで業務も継続するとしていますが、将来的には、国立大学財務・経営センターが行っている施設費貸付事業など、必要な業務を削減していくことも否定できません。
また、国立大学財務・経営センターが民間再開発促進のため国立学校資産の売却を進めるという問題もそのままです。 一方で、今回の統廃合は単に独立行政法人の数を削減するためだけに行われるもので、業務を継続するとされていますが、将来的には、廃止される国立大学財務・経営センターが担っていた施設費貸付事業などについて、必要な事業の人員を削減していくことも否定できません。
現在廃止されておりますけれども、旧国立学校設置法第七条の四第四項におきましては、国立大学の教授会の審議事項として、 一 学部又は研究科の教育課程の編成に関する事項 二 学生の入学、卒業又は課程の修了その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項 三 その他当該教授会を置く組織の教育又は研究に関する重要事項 が規定されたところでございます。
それでも、旧国立学校設置法七条の四の四では、教育課程の編成や、入学、卒業または課程の修了その他在籍に関する事項や学位の授与など、教育研究に関する重要事項についての教授会の審議権を認めてきましたし、また、法人化前は、教育公務員特例法第三条では、学長や学部長の選任、教員の採用など、人事についても教授会の議に基づくことが定められてまいりました。これも事実としてはそのとおりですね、局長。
また、私立学校、国立学校については、教科書発行法第七条第一項に基づき、当該学校の教学の責任者たる校長が採択するということになっております。
また、私立学校、国立学校については、教科書発行法第七条第一項に基づき、当該学校の教学の責任者たる校長が採択することとなっております。特に、公立の小中学校における教科書の採択については、地教行法第二十三条第六号に対する特別の定めとして教科書無償措置法第十三条第四項の規定があり、共同採択地区内の教育委員会は協議して種目ごとに同一の教科書を採択しなければならないこととしております。